国民投票法案

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国民投票法
 あまり国民の関心が高いとは言えない憲法改正の前提となる国民投票法案が衆議院で可決される見通しとなっている。今なぜ憲法改正が必要とされているのか、いまひとつ分かりにくいところである。憲法改正の手続きは、憲法96条に規定されているように、両議院の総議員の3分の2以上の賛成および特別の国民投票で、その過半数の賛成を必要としている。
 
 国民投票には投票する年齢と投票率の二つの問題がある。公職選挙法では第9条に「年齢満20年以上の者」と規定しているし、民法では第3条に「満20年を以て成年とす」と決められている。そして、年齢が関係するもろもろの法律は100程度あり、ことごとくこの満20年以上を成年、20年未満を未成年としている。

 現在審議されている国民投票法案では投票権を満18年以上としているのであるが、これについては新聞でもあまり取り上げられていない。これは国際的には18歳以上を大人とすることが常識になってきていることによるものらしい。国連加盟国192カ国のうち150カ国がそのようにしている。

 二つ目の投票率に関しては、はっきりとした議論が行われてはいない。投票率を50%としてその過半数と言えば、投票権をもつ国民の4人に1人の賛成で憲法改正が成立することになる。大人の年齢の引き下げは、喫煙年齢や飲酒年齢にも関係してくることでもあるし、投票率を規定しておかないと国民の総意を表さなくなる恐れが指摘されている。