憲法記念日

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憲法記念日にあたり
 憲法は国の規範を定める最高法規であるので、首相以下、諸大臣をはじめ税金で禄を食んでいる公務員はすべてこの法律を遵守する義務がある。
憲法第99条:天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
 従って、総理大臣以下各大臣はこの憲法を守り、これに従って行政に当たらなければならないことは言うまでもない。歴代の総理大臣は比較的忠実にこの条文に従って、在任中は憲法改正という言葉を口に出してはいない。

 それではこの憲法を改正する手続きはどのようにすればよいのか。個人が改正の発議をすることではなくて、衆参両議員の3分の2以上の賛成をもって、国会が発議して、特別の国民投票過半数の賛成を得て、初めて改正することが出来る。
憲法第96条:この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票または国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

 国民の過半数といっても、投票率は50%であったらその半分の25%でも、憲法改正が承認されることになる。このほかいろいろと問題にある国民投票法案がこのまま参議院を通過して法律として成立する恐れがある。

 現在の憲法は米国から押し付けられて来たものであるが、第二次大戦後の日本の復興を支えてきた基本的な精神がここにあることも事実である。戦争の放棄、基本的人権の尊重、思想および良心の自由、集会・結社・表現の自由など日本はこれにより世界で第2位の経済大国にまで成長することができた。この枠組みを変える意味をもう一度、それぞれに問うてみることが重要と思う。