冤罪事件

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冤罪事件
 これまでにも多くの冤罪(えんざい)事件があったが、判断を誤った警察官や検察官の個人の罪が問われることはない。仕事で何かミスをして事故を起こした場合には、民法第709条により過失責任を問われるはずである。下記の事件の再審公判でも、裁判所の判断は、真犯人ではないことが証明されたらそれでいいということである。あとは個人ではなくて国が賠償責任を負えば済むという考えである。官僚のミスに対して、どうしてわれわれの税金で処理しなければならないのか。これでは未来永劫、冤罪事件はなくならない。

 富山県氷見市の冤罪事件で、富山県警に婦女暴行・同未遂容疑で誤認逮捕されて、服役した元タクシー運転手の男性(40)の弁護団国家賠償法に基づき、国と県に慰謝料などを求める損害賠償訴訟を起こす方針を決めた。開かれた再審初公判で、富山地裁高岡支部が弁護側の申請した県警取調官の証人尋問を認めなかったことなどから、国に対して賠償を要求せざるをえないと判断した。

 県警と富山地検の責任に加え、積極的に弁護しなかった国選弁護人を選んだ国の責任を訴訟で追及できるかについても検討する。弁護団によると、再審公判は今秋ごろに無罪が言い渡されて終了する見通しで、国賠訴訟は、刑事補償請求などを経て年内をめどに提訴する予定だ。賠償額については、今後、妥当な額を検討していく方針という。