ネットによる選挙運動

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ネットによる選挙運動
 これについて、日本は甚だしく後進国である。欧米ではホームページやインターネットが登場した時からネットによる選挙運動が展開されてきている。韓国でも同様に何ら規制もなく選挙に取り入れられている。それではどうして日本では許されないのであろうか。それは1950年に制定された公職選挙法の規定にある。

Election
選挙で使われるポスターなどは、この法律では「文書図画(ぶんしょとが)」と呼ばれているが、ネット上の画面はこれに相当するという。「文書図画」はポスター以外にもハガキやビラなどがあるが、選挙運動で使うことのできるものは、この法律で大きさや枚数が決められている。したがって、インターネットを使った選挙運動は法律違反となるそうである。

 半世紀以上も前に制定された法律で現在の選挙が縛られている不合理性は憲法改定どころの騒ぎ以上のものであろう。どうも今の議員さんはこの改正にはあまり熱が入らない。ネット世代は40歳ぐらいまでの有権者で、50歳以上になるとネットの利用がかなり低下している。そして政界を牛耳っている世代は50歳以上の政治家であり、ネットとは縁遠い人たちで、ネットを通じた選挙運動にはかなりの抵抗感があるからだ。

 先日行われたフランスの大統領選挙では候補者はそれぞれ選挙用のホームページをつくり、動画まで配信して安価な選挙運動を展開したと評価されている。また、来年のアメリカの大統領選挙でも、すでに各候補はそれぞれのページを利用したネット合戦が過熱しているし、ここへアクセスすれば誰でも、候補者へ資金を献金することができる。ようやく日本でもネット利用を推進する若手議員の活動が活発化してきているので、いずれ近いうちに公職選挙法の改定は避けられないことであろう。