国政調査権

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国政調査権の発動
 民主党の長妻議員たちが中心となって調査を進めてきた社会保険庁年金問題であるが、これまでは憲法で保障されている国政調査権を行使しようと思っていても、多数決では与党の賛同が得られないので、回り道をしてかなりの時間を費やしてきた。今回、参議院で野党が過半数を制したので、委員会で議決すれば、強制的な証人喚問や関連する書類の提出を要求できるようになった。

 税金や年金の使途についても、この調査権の行使を徹底的に利用することで、強制力をもって資料の公表を求めることができる。特に、民主党では公約を実現する財源は行政の無駄を省くことで確保できるとしているので、独立行政法人など特殊法人の会計資料を国会に提出させて、税金の無駄遣いを国民の前の明らかにすることができる。さらには、自衛隊の海外派遣についても、活動の実態なども公開させることが可能となる。これこそ国民の一票の価値であろう。

    • 憲法第62条--両議院はおのおの国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭および証言ならびに記録の提出を要求することができる。
    • 国政調査権--調査権を具体化する議院証言法では、証人喚問や書類に提出要求に応じない場合の罰則を規定している。国会法では、国の機関が記録の提出などに応じない場合、その理由を明らかにしなければならないと定めている。