ビラ配りに有罪

ビラ配りに有罪
 自衛隊イラク派遣反対のビラを配るため立川市防衛庁官舎に立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人に対し、最高裁は上告を棄却する判決を言い渡した。全員を罰金刑の逆転有罪とした2審判決が確定する。小法廷は「3人の行為を罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」という。
 
 1審の東京地裁八王子支部では「正当な政治的意見の表明で、罰するほどの違法性はない」と全員を無罪としたが、2審は「表現の自由は尊重されるべきだが、他人の権利を侵害してよいとはならない」と1審判決を破棄していた。

 ビラ配りという表現の自由とアパートの敷地に入ることという重さの軽重が問われている。通常、アパートでは郵便物は1階の共同スペースに設置されている。ここへの立ち入りは郵便物の配布、各種宣伝ビラの配布など、常識的には誰でも立ち入りが許されているものと思われる。

 けれども敷地内への侵入は財産権の侵害となるが、この場合は不特定多数の立ち入りが許されているところと解釈できるから、憲法で保障されている表現の自由の方に重きをおくべ気と思料するのが適当と思う。
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