選挙運動は終わった

選挙運動の不思議

 相変わらずのネガティブ・キャンペーンに徹して、自民党公明党幹部の民主党攻撃にはもう誰も反応しなくなった。「日本を守る責任力と実行力」などと首相は強調しているが、拉致被害や、北方領土問題すら解決できていない自民党60年の政権には、こんなことを言うだけの資格はない。


 解散から投票日までの40日は憲法の規定の限度であるが、これをフルに使うのは今回が初めてである。政権与党の狙いは、7月12日の都議会選挙大敗北の余波をできるだけ鎮めたいという思惑である。選挙の公示は8月18日であるが、ここからが本番の選挙運動と思っている有権者が殆どであろう。


 ところが公職選挙法の規定では、今はしたい放題の選挙運動であるが、ここからは様々な枠が嵌められて運動に制限が加えられるから奇怪な話である。公選法は275条もある大法律であり、その第13章選挙運動には、こと細かく50条にもわたり禁止事項が定められている。こと細かく理解している運動員もいないであろう。


 これは選挙運動のべからず集で、選挙事務所の提灯の個数と大きさの規定、選挙カーには運転手を入れて4名しか乗れないこと、ホームページの更新不可、葉書やチラシの枚数制限、戸別訪問の禁止、候補者の名前の連呼などがある。ある程度の制限は必要かもしれないが、これでは公示前の自由な選挙運動を奨励しているようなものである。先進国では今や、ネット選挙は常識となっている。せめてこれだけでも自由にすべきであろう。
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