行政の無駄遣い

非常勤行政委員の報酬

  先月末に大阪高裁で勤務実態がないにもかかわらず、地方自治体の非常勤行政委員に支払われている高額報酬は違法との判断が示された。極端な場合は、年に2日の勤務で90万円の報酬というから税金泥棒に等しい。県によって異なるが、人事委員会、監査委員会、教育委員会労働委員会公安委員会、選挙管理委員会などがあり、各委員会は通常5人から10人の非常勤委員で構成されている。判決では月額報酬制度ではなく、勤務日数に応じた日額報酬が妥当であるとしている。
  

  地方自治法では非常勤職員は日額報酬が原則とするとなっているから、明らかに違法であるが、既得権益としての多額の報酬は当然のこととされてきた。言いわけとしては、勤務は月1回かもしれないが、「自宅で業務に対応する場合もあり、勤務日数の数字だけでは判断できない」とし、同法が例外とする「勤務実態が常勤職員と変わらない場合など」に該当するとしている。

  週2回、30分程度の会議に出れば月収20万から50万円などと、裁判の過程で明らかにされている。委員の多くは、殆どコネできまり、退職した自治体の幹部、議員のOB、労働組合の幹部などであり、形を変えた完全な天下り先みたいだ。神奈川県と新潟県では月額報酬をやめる方針を打ち出しているが、殆どの自治体では多額の財政赤字にもかかわらず見直しは進んでいない。このような無駄遣いが許されているなら、税金はもう払いたくはない。

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