公益法人相撲協会

公益法人
  公益法人とは民法第34条に基づいて設立される社団法人及び財団法人のことを指す。民法以外の特別法に基づいて設立される公益を目的とする法人を広義の公益法人という。民法では公益法人の設立について「祭祀 宗教 慈善 学術 技芸 其ノ他 公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」の如く定めている。


  その設立には(1)公益に関する事業を行うこと、(2)営利を目的としないこと、(3)主務官庁の許可を得ること、の3つの条件を満たす必要がある。社団法人と財団法人の違いは、社団法人が一定の目的のもとに集合した「人」の集まりであるのに対し 財団法人は一定の目的のもとに拠出され結合されている「財産」の集まりということにある。

 

  社団法人には社員が存在して、その会費をもって総会の決定に基づいて運営される。通常の学術団体はすべてこれである。財団法人には社員は存在せず、基本財産の運用益をもって設立者が定めた寄附行為によって、公益を目的とした運営がなされる。相撲協会はこれに相当する。財産500億円、年間の収益が140億円、支出が135億円という規模だが、税金は殆ど払っていない。

  公益法人の数はおよそ27000法人で、社団法人が13,000、財団法人14,000という。公益法人の設立許可と指導監督に関する権限は主務官庁(内閣府および中央官庁)にあり、その権限は都道府県に委任できる。公益法人の全従業員数は約60万人という。

  税制上の特典が曖昧なところがあるので、制度の改革が進められてきている。2006年6月に公益法人制度改革関連3法が公布され、2008年12月にはこの法律が施行されている。公益性の認定が最大の焦点で、「公益目的事業比率が50%以上」という基準があり、現状では半数の法人がこのハードルをクリアできないから、公益法人に対する既存の恩典、即ち税の減額が得られなくなる。

  認定されないと、一般社団法人あるいは一般財団法人として継続できる。この場合でも、学術団体のように、固定資産を持たず、収支がほぼ均衡していれば財政的な影響は受けないであろう。新制度への移行は2013年11月に終了するので、それまでにすべての公益法人は、公益性、透明性、財務の健全性について、再申請しなければならない。
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