冤罪事件はなくならない

検察という揺り籠

   独裁国家では逮捕されて起訴されれば100%有罪となる。日本は99%有罪となるから、独裁国家と日本との違いは僅か1%となる。これの起因するところは、司法界では現憲法で保障されている基本的人権よりも、明治憲法の国家権力が優先するからである。検察のトップである検事総長が、一連の検察の悪事が暴露されて、僅か半年で辞任したが、根本にある司法関係者の憲法軽視の姿勢を改めない限り、これからも検察の不祥事はなくならない。

   検察の在り方検討会議が法務大臣の諮問機関として、取り調べの全面可視化などの改善案を検討している。委員会は大阪や札幌に出向き、取り調べ室などを視察して、現場の検察官の意見をヒヤリングしている。内容は公表されてはいないが誰でも予想がつく。ヤクザは可視化すればますます口が堅くなる、裁判員制度で人手不足が甚だしい、超過勤務が増えているなどであろう。要するに、これまでの検察のしたい放題の楽園状態を維持したいと言うことだ。

冤罪事件が次々と表面に出て、検察不信が高まった背景には、長期勾留の裏には「犯罪を明示する令状」の確保よりも、逮捕、起訴を優先し、長期勾留による無理な取調べで公判を維持しようとする公権力乱用思想がある。これは憲法第33条に反することだ。被疑者の人権擁護は憲法34条,37条,38条の規定を厳格に適用すればよいはずだ。日本の裁判官が憲法の規定を厳格に解釈していれば、多くの冤罪は防げたと思われる。
憲法11条:基本的人権
憲法33条:逮捕に対する保障
憲法34条:抑留、拘禁に対する保障
憲法37条:刑事被告人の諸権利
憲法38条:供述の不強要、自白の証拠能力
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