隣の柿とタケノコ

となり迷惑

  近所の柿を見て有名な問題を思い起こした。境界地は民法上の有名なテーマである。隣家の庭園にある柿木の枝が、自分の家の庭に伸びてきて柿が沢山なっていた。我が家の子供が黙ってとって食べた場合、風で落ちた柿を拾って食べた場合、法律的にはどのように解釈できるだろうか。また、隣家の竹やぶから、根が自邸の庭に伸びてきて、春になってタケノコが出てきた。この場合、黙ってとって食べてしまったことは許されるだろうか。


  風で落ちた柿と筍は黙って食べてもよいと言うのが、民法の立場だ。隣家から延びてきた立木の枝は、切ってくれと要求することはできるが、勝手に伐採してはダメだ。筍の場合は、自邸の庭を浸食しているのだから、黙ってタケノコをとっても良い。民法233条にこのことが決められている。


民法233条1項(竹木の剪除)
   隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者をして,その枝を剪除させることができる。
民法233条2項(竹木根の截取権)
   隣地の竹木の根が境界線を越えるときは,これを截取することができる。

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