検事調書の証拠能力

検事調書の特信性
  悪いことをする人がいなければ、取り締まる人も必要ない。警察や検察は犯罪という事件があるから存在している。しかも取り締まる側では、事件が大きければ大きいほど、取り締まる価値が増大する。だから検事の特質として、事件をできるだけ大きく見せて、自分の手柄とすることで、名を上げて出世することを目的とすることも理解できることだ。


   だから狙う相手は政治家で、しかもできるだけ影響力のある人が対象となる。また官僚でもできるだけ役職の高い人が標的とされやすい。マスコミで報道価値のある事件を担当することで、検察内部での地位が出来上がるシステムだ。本来、何もなければ良いはずだが、それに甘んじていると、無能でお人よしと言う烙印を押されてしまうことになる。


   弁護士にも同じようなことが言えて、すべてこともなく平和で事件がなければ飯が食えない。米国では弁護士が日本の10倍もいるから競争は激しい。救急車を追いかける人と言えば弁護士のことだ。事故を嗅ぎつけて被害者には訴訟を勧め、加害者には弁護をかってでる悪徳弁護士を指す言葉である。他人の不幸は飯のタネになるわけだ。だから、法律家と言うのは因果な職業なのだ。


  新聞で報道されているように、特捜検事が特に力を入れているのが検事調書の作成である。これには法律的な裏打ちがあって、この調書には法廷で絶対的な力が付与されている。それは特信性と言うもので、刑事訴訟法に細かく規定されている。つまり、法廷で被告人が、調書とは異なった事を述べても、裁判官はこの調書を覆すことは殆どあり得ない。検察にとっては、法廷での強力な武器となるからである。そこで、取調室で被疑者にとって無理なことが起こりえる。この調書の証拠能力が失われれば、その裁判は成立しないはずだった。それをまた、無理やり裁判官が推定や推認で罪を作り上げる事が行われた。裁判官は何をしても許されているわけではない。弾劾裁判所憲法64条で規定されている。
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