近現代史の見直し(2)

近現代史の見直し(2)
東京裁判A級戦犯
    1937年慮溝橋で最初に発砲し、攻撃を仕掛けてきたのは中国側で、それが上海に飛び火して戦火が拡大した。この上海への飛び火は中国側の正規軍が日本人居留地を攻撃したものだ。シナ事変を始めたのは日本ではなく、中国の側である。東京裁判でもこれを認め、日本のシナ事変の開戦責任を問わなかったことでも明らかだ。日本史の教科書では、あまりにも日本側の戦争責任と言う事が全面に出過ぎている。そろそろ事実に即して見直す時が来ている。      


    東京裁判でのA級戦犯判決は、1951年のサンフランシスコ講和条約では、A級はなかったという事と同じことになった。A級戦犯とした罪状は平和に対する罪、つまり戦争を計画した罪、戦争を準備した罪、戦争を始めた罪だ。日本はポツダ ム宣言を受諾して降伏した。ポツダ ム宣言には確かに戦争犯罪人を裁くという条項があるが、国際法上の事ではなかった。A級戦犯なるものが、いかに根拠がないものであるか、ということである。 国際社会も東京裁判が無法で根拠がな いものだったことを認めている。その表れがサンフランシスコ講和条約の第11条である。東京裁判に代表を出した関係国の同意があれば、A級戦犯を釈放していいと定められている。

    靖国神社には七人のA級戦犯が合祀されているから、中国国民には、ここを参拝することは国民感情として許せないと言う。1951年の講和条約では、東京裁判に代表を出した関係国の同意があれば、A級戦犯を釈放していいと定められている。A級戦犯として終身刑の判決を受けた賀屋輿宣、重光葵などは釈放されて大臣になった。ポツダム宣言が発せられた当時、戦争を計画したり準備したり始めたりする事を戦争犯罪とする条項は国際法のどこにもなかった。東京裁判は何の根拠もなしにA級 戦犯と決めつけたのだ。また、戦争を計画したり準備したり始めたりするのが犯罪であるという国際法の取り決めは現在も全く存在しない。